医師としての収入が増えてくると、住民税で合計60~80万、確定申告後の追加納税でも何十万もの税金を払わなければいけません。
これだけ多額の税金を毎年払っていると、何のために働いてるんだろう?って思いますよね。
そして、「何とか節税できないか?」と考えてしまいます。
実は節税できる方法があります。
不動産とか怪しい方法ではありません。
医師免許を生かした節税方法です。
しかも、研修医が終わればだれでもできる、健診バイトをすることによる節税です。
結論から書くと、以下のステップを踏むことで医師のバイトで節税が可能です。
医師のバイトで節税するためには
ステップ1
健診バイトで業務委託契約を結ぶことができる仲介会社に登録する
ステップ2
登録した仲介会社で健診バイトをする
ステップ3
税務署に開業届(いわゆるクリニックの開業届けとは異なる)を提出する
ステップ4
確定申告
つまり、ある特定の医師求人サイトに登録すると、健診バイトをすることで、それにかかわる費用などを落として節税することが可能です。
上記の方法で節税するための手順をこの記事では詳しく解説します。
医師バイトで節税するためには
通常の医師のバイトでは事業所得を得ることができないため、医師バイトで節税をすることはできません。
なぜなら病院やクリニックなどの医療機関で医師が行う検査、診察、手術などは、事業所得ではなく給与所得と定められているからです。
給与所得での収入を事業所得として申請することは不可能なのです。
では、医師のバイトで事業所得を得るためにはどうするのか?
それは医療機関以外の場所でバイトをし、かつ報酬を出してくれる会社と業務委託契約で働けば、事業所得として収入を得ることが可能です。
結論から言うと、医師の健診バイトを請け負っている仲介会社の中には、医師と業務委託契約を結ぶことができて、かつ給与の形ではなく業務委託費として支払調書を発行してくれて、事業所得として収入を得ることができる仲介会社があるのです。
健診バイトなら初期研修を終えた医師であれば、だれでもできますよね。
この方法を使えば、医師の健診バイトで事業所得を得ることができ、確定申告をすることで節税が可能になるのです。
ステップ1 健診バイトで業務委託契約を結ぶことができる仲介会社に登録する
健診バイトで業務委託契約を結ぶことのできる仲介会社は非常に限られています。
私の知る限りでは以下の1社のみです。
(他にもありましたら情報いただければと思います)
全国展開している会社ですので、健診案件も全国にあります。
まずはこちらのサイトから無料登録をします。
登録や健診先の紹介、勤務する際などに、費用がかかることは一切ありません。
登録した後は、本人確認のため電話連絡し、後日医師免許等を提出する必要があります。
医師免許を提出しなければいけないのは、どこの医師バイトの会社でも同じです。
ステップ2 登録した仲介会社で健診バイトをする
MC-ドクターズネットでの登録と一緒にメールアドレスも登録します。
そうすると定期的に医師の健診バイトの案件がメールで送られてきます。
健診バイトの相場は、半日(3-4時間)の勤務で4万、1日(6-8時間ほど)の勤務で6万です。
事業所得として確定申告するためには目安として最低年間約20万円以上の収入が得られるように勤務するといいでしょう。
このあたりは税理士と相談しながらすすめることをおすすめします。
年末にはMC-ドクターズネットから以下の書類が送られてきます。
郵送されてくる支払調書を確定申告の時に事業所得として提出すれば節税が可能になるのです。
ステップ3 税務署に開業届を提出する
事業所得として収入を申告するためには、開業届け税務署に前もって提出しておく必要があります。
いわゆる青色申告をするために必要な手続きです。
開業届けの正式名称は「個人事業の開廃業等届出書」といいます。
これを提出しておけば事業所得として、確定申告することができるのです。
そうすると、その収入に関わる費用は経費として落とすことが可能になります。
ところで事業所得の申請には青色申告と白色申告があります。
2014年(平成26年)から白色申告にも記帳が義務づけられたため、実質青色申告と白色申告の手間はほとんど変わらなくなりました。
このため私は税制上有利な青色申告をしています。
ここはあまり深く考えず、「白色申告」ではなく、「青色申告」でいいと思います。
私は「個人事業の開廃業等届出書」は自分で書いて提出しに行きましたが、税理士に頼んでもやってくれます。
ステップ4 確定申告
確定申告は自分でやってもいいのですが、まとめるのが結構面倒です。
また、どこまでを経費で落とせるのかの判断が難しいです。
このあたりは税理士によって考え方が結構違うのですが、自分で調べるよりは税理士さんにお願いしたほうがいいと思います。
私も税理士にお願いして毎年、確定申告をしています。
確定申告によって事業所得に関わる経費、例えば家賃、電話、書籍、飲食、交通費などを経費として落としています。
これでかなりの節税となります。
あなたがやっておくべきことは、領収書を保存しておくことです。
まとめたものを年始に税理士に渡し、それ以降のまとめや確定申告などはすべて税理士にやってもらってます。
まとめ
医師が健診バイトで節税するためには、業務委託契約を結び、事業所得として確定申告ができるようにできれば可能になります。
以上の方法でかなりの額を節税可能になります。
健診バイトで節税したい方は今すぐこちらから登録してみてください。
ただし、確定申告の時期まで領収書を取っておいて、さらに自分でまとめるのは面倒な部分があります。
もちろんしっかり調べれば、あなただけの力で確定申告することも可能です。
しかし税理士にお願いする費用を差し引いて、もかなりの額を節約できますので、私は税理士にお願いすることをお勧めします。
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[…] 詳しくは医師バイトで節税する方法をご参照ください。 […]